「保険で社会に貢献するコーケンサービス」がモットーの那覇市の保険代理店です。

経営理念・方針

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経営理念(信条・モットー)

1.私たちは、商品・仕事に誇りを持ち、仲間とともに成長します。

2.私たちは、お客様の「もしも」を事前に想定し、保険の力をお伝えします。

3.私たちは、調和を大切にし、社会に貢献できる人材・会社であり続けます。

経営方針

1.私たちは、お客様と向き合い、ご意向を確認することから取り組みます。

2.私たちは、常にお客様のリスクを考え、万が一に対応することでお客様の信頼に応えます。

3.私たちは、お客様に最適なプランを提案し、安心を届けることに努めます。

4.私たちは、自己研鑽に努め、お客様の更なるニーズに応えます。

5.私たちは、お客様との信頼関係を構築し、コンプライアンスを遵守し行動します。

6.私たちは、お客様の情報を共有し、チームワークでお客さま対応を行います。

7.私たちは、多業種とのネットワークで、お客様対応を行います。

8.私たちは、迅速で的確な業務遂行を行います。最適な業務プロセスを目指し、見直し続けます。

9.私たちは、整理整頓を心がけ、清潔な職場環境で心身を整えます。

10.私たちは、自ら考え、行動する活力あふれる会社を作り、社会に貢献します。

経営ビジョン

5年後(2030年3月末)の当社の目指す姿

有限会社コーケンサービスは地域のみなさまへ安心をお届けするパートナーで有り続けます。

具体的な姿

  • PA制度ハイグレード認定基準を達成する
  • MVPに入賞
  • HL優績代理店の維持
  • 生保の手数料W/T50%以上
  • SOMPOで乗ーる表彰制度入賞

 

比較推奨販売規定

第1章   総則

第1条(目的)

本規程は当代理店(以下「会社」)における、適正な保険商品の提示・推奨を行うための基本的な事項を定め、顧客等(見込み客を含む。以下同じ)に対する会社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等を行うことで、顧客等の保護に十分留意した保険募集の態勢を実現することを目的とする。

  • (適用範囲)
    本規程は会社において業務を行うすべての役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者を含む。以下「役職員等」)に対して適用する。
  • (定義)
    「比較推奨販売」とは、会社が委託契約を締結する各保険会社の商品の中から、会社独自の推奨理由・基準に沿って商品を選別し、商品を推奨することをいう。

 

第2章   推奨方針・理由

第4条 (基本方針)

会社は、取り扱う生命保険会社2社を推奨保険会社とする。
また取り扱う生命保険会社で、取扱いがない分野の商品については、その分野がある会社の商品を推奨する(例:一時払保険及び変額保険分野において存在)

第5条 (推奨理由)

  1. 会社は、取扱保険会社2社の商品を選定し推奨します。
    【生命保険】
    SOMPOひまわり生命保険株式会社
    アクサ生命保険株式会社
  2. 次に、(1)による保険会社の商品の中から、お客様のご意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨することとします。ただし、お客様が(1)の選定保険会社の中から保険会社を指定された場合は、当該ご指定の保険会社の商品を販売します。
  3. なお、取扱いがない分野の商品については、その分野がある会社の商品を推奨する(例:一時払保険及び変額保険分野において存在)

第6条(例外対応)

以下の例外的な場合に限り、前条に係らず下記のとおりとします。

  1. (1) 第3条(1)の選定保険会社に係らず、お客様から特定の保険会社商品のご指定があった場合は、当該ご指定のあった保険会社商品のみをご説明します。

第3章   体制

 

第7条  (推奨理由の提示)

会社は、独自理由による特定商品の推奨を行う場合、推奨方針・理由を明示する資料を作成し、役職員は顧客等へ個別プランを提案する前に当該資料を提示・説明する。

 

第8条  (推奨保険会社商品の提示)

お客様の当初のご意向を把握した上で、第5条に定める推奨理由および商品を顧客等に提示し、説明する。

第9条(記録・証跡)

本規程に沿った推奨理由の説明が、顧客等に対して適切に行われているか事後検証可とするために、「面談記録シート」等を用いて記録し、2年間保存します。

第4章   遵守義務

第10条   (遵守義務)

会社の役職員は、本規程に沿った対応を遵守することとします。従って、いかなる場合でも会社の役職員は、個人的な判断で本規程と異なる対応を行うことを禁止する。

なお、本規程に違反した役職員に対しては、会社の就業規則等に基づき処分を行う。

 

附則

第1条   (改廃)

本規程の変更及び廃止は、代理店主が所管する。

第2条   (施行日)

本規程は、令和6年10月1日に更新を実施。

 

 

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